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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16140(T2007−16140/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PANTENE AGE DEFYING」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月14日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月19日付の手続補正書において、第3類「シャンプー,ジェル状シャワー用せっけん,せっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香水,制汗用化粧品,身体防臭用化粧品,肌の手入れ・美容及び洗浄用化粧品,口紅,アイシャドウ,マスカラ,ファウンデーション,メーキャップ用化粧品,スキンモイスチャライジングクリーム,美白用化粧品,ムース状整髪用化粧品,ヘアコンディショナー,その他のヘアケア用化粧品,ヘアローション,頭皮用化粧品,化粧品」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第3369097号商標は、「AGE DEFYING」の欧文字からなり、平成6年12月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4263901号商標は、「REVLON AGE DEFYING」の欧文字からなり、平成8年3月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PANTENE AGE DEFYING」の文字からなるところ、これよりは、その構成文字の全体に相応して、「パンテーンエイジディファイング」の称呼のほか、構成中前半の請求人の著名な商標「PANTENE」の文字部分より、単に「パンテーン」の称呼をも生ずるとしても、構成中後半に位置し、印象の乏しい「AGE DEFYING」の文字部分より生ずる称呼のみをもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうとすれば、本願商標よりは、「パンテーンエイジディファイング」及び「パンテーン」の称呼を生ずるほか、他に称呼は生じないというべきである。

してみれば、本願商標から「エイジディファイング」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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