結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32501(T2007−32501/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類、第9類、第11類、第37類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月8日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審において、同年8月22日付け手続補正書により、第4類、第7類、第9類、第11類、第37類、第39類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『OGLPG』の文字を青色(『OG』の文字を濃く)で表してなるところ、その構成中の濃い青色が付された『OG』の文字が『商品の品番・型式・規格等を表す記号又は符号として類型的に採択使用されるアルファベットの二文字』であり、また、その構成中の『LPG』の文字が『液化石油ガス』の略称であるから、これをその指定商品中の『気体燃料』に使用しても、『商品の品番・型式・規格等を表す記号又は符号として類型的に採択使用されるアルファベットの二文字』と、商品が『液化石油ガス』であることを一連に表したものと認識させるにとどまり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の『液体燃料,気体燃料,固体燃料』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、多少図案化された「OGLPG」の欧文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、青色を基調とした色彩が施されるとともに、文字の縦横の比率が、約1対2程度の横長で表され、そして、同じ大きさで、近接して書されて、全体として外観上まとまりよく表されてなるものである。
そして、本願商標の構成中、たとえ、「OG」の文字が、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として使用される場合もある欧文字二字の一類型であり、また、「LPG」の文字が「液化石油ガス」(「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であって、加えて、「OG」と「LPG」の各欧文字に施された青色の色彩にわずかに濃淡の差異があるとしても、本願商標は、前記のとおり、一体のものとして把握され得る構成よりなるものであるから、これより直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者等に、一体不可分の一種の造語として、認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「気体燃料」について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであって、かつ、これをその指定商品中「液体燃料,気体燃料,固体燃料」に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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