結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30436(T2007−30436/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「駅弁茶」の文字を標準文字として書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同19年8月30日付け及び当審における同年11月8日付け手続補正書により、最終的に、同年11月8日付け手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『駅弁(鉄道の駅や車内で売っている弁当)を食するときに適した容器入りお茶』を認識、理解させる『駅弁茶』の文字を書してなるから、これをその指定商品中『茶』に使用するときは、単に該商品の品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「駅弁茶」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、本願指定商品との関係よりして、それが直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。