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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−29213(T2007−29213/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マヨくん」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成18年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1382581号商標は、「マヨ」の文字を横書きしてなり、昭和47年5月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年6月29日に設定登録されたものである。

(2)登録第2666077号商標は、「マヨ」の文字を横書きしてなり、平成4年1月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同17年4月27日に、指定商品を第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「マヨ」の文字と「くん」の文字とは、同一の大きさ及び同一の間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものである。また、本願商標中の「くん」の文字部分は、「尊敬すべき目上の人などに付けて呼ぶ語。同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。」等(広辞苑第5版)を意味する語として日常的に使用されている「君」を平仮名表記したものと理解され、本願商標全体として、擬人化したものと理解されるから、このような場合においては、敬称部分の「くん」を含めた構成全体から生ずる称呼をもって、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。そして、本願商標は、構成全体から生ずると認められる「マヨクン」の称呼は無理なく称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「マヨクン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「マヨ」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標について、その構成中の「マヨ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが「マヨ」の称呼を同じくする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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