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Trademark Appeal Case

不使用取消と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300994(T2007−300994/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4372876号商標の指定商品中「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、自動車のタイヤ・チューブ」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品についての審判請求は却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4372876号商標(以下「本件商標」という。)は、「MIRA」の文字を標準文字で書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願、同12年3月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,航空機のタイヤ・チュ−ブ,自動車のタイヤ・チューブ」について登録を取り消すとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、指定商品中「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、自動車のタイヤ・チューブ」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

次に、本件商標に係る指定商品は前記1のとおりであるところ、本件審判請求に係る指定商品中「航空機のタイヤ・チュ−ブ」は、本件商標に係る指定商品に包含されていない商品である。

したがって、本件商標に係る指定商品として指定されていない「航空機のタイヤ・チュ−ブ」について、商標法第50条による登録の取消しを求める請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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