結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5275(T2007−5275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの縦長長方形の中に、縦書きで「TAU」の欧文字及び該欧文字の下に三重の円の図形を、それぞれ白抜きで表した構成よりなり、第32類「容器入り飲料水,容器入りミネラルウォーター,鉱泉水,炭酸水,その他の清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成18年9月26日付け提出の手続補正書により、第32類「容器入り飲料水,容器入りミネラルウォーター,鉱泉水,炭酸水」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4654947号(以下、「引用商標」という。)は、「タウ」の片仮名文字と、「TAU」の欧文字とを二段に併記した構成よりなり、平成13年12月19日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。そして、その後、商標権の一部取消し審判の請求(審判番号2007−300373)がなされた結果、「指定商品中『清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース』については、その登録は取り消す。」旨の審判の確定登録が同19年10月12日になされているものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの縦長長方形の中に、縦書きで「TAU」の欧文字及び該欧文字の下に三重の円の図形を、それぞれ白抜きで表した構成よりなるものである。
他方、引用商標は、前記2の構成よりなるところ、その商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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