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Trademark Appeal Case

カオパッドの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91617号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4306257号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306257号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月3日に登録出願され、「カオパッド」の文字を標準文字とし、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、タイ風の焼き飯を指す「カオパッド」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品中「食肉、食用魚介類、肉製品、加工水産物」に使用しても商品の品質を表示するにすぎない。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「カオパッド」の文字よりなるものであるところ、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証によれば、「カオパッド」は「タイ風焼き飯」の料理名であることが認められる。

しかしながら、「カオパッド」は「ゲァン ガイ」、「ゲァン ガリー」、「カオ ラード ナー」、「カオ ヌア パッドプリク」などタイ料理のうちの一料理名に止まるものであって(甲第3号証)、「食肉、食用魚介類、肉製品、加工水産物」の品質を表示するものとして使用している証左はなく、本件商標の指定商品中には「べんとう」など調理済みの商品は包含されていない。

そうすると、本件商標はその指定商品のいずれの商品についても、商品の品質、用途等を具体的に表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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