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結論

敗訴(請求棄却)

商標「カオパッド」のカオパッドの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91617号)

審判番号
平成11年異議第91617号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カオパッド」
争点(論点)
カオパッドの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91617号・異議)は、本件商標「カオパッド」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「カオパッドの記述性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4306257号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4306257号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306257号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月3日に登録出願され、「カオパッド」の文字を標準文字とし、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、タイ風の焼き飯を指す「カオパッド」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品中「食肉、食用魚介類、肉製品、加工水産物」に使用しても商品の品質を表示するにすぎない。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「カオパッド」の文字よりなるものであるところ、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証によれば、「カオパッド」は「タイ風焼き飯」の料理名であることが認められる。

しかしながら、「カオパッド」は「ゲァン ガイ」、「ゲァン ガリー」、「カオ ラード ナー」、「カオ ヌア パッドプリク」などタイ料理のうちの一料理名に止まるものであって(甲第3号証)、「食肉、食用魚介類、肉製品、加工水産物」の品質を表示するものとして使用している証左はなく、本件商標の指定商品中には「べんとう」など調理済みの商品は包含されていない。

そうすると、本件商標はその指定商品のいずれの商品についても、商品の品質、用途等を具体的に表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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