結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28895(T2006−28895/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年7月5日付け手続補正書により、第25類「ネクタイ,ネックウォーマー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HOTBIZ』」の文字とその読みと認める『ホットビズ』の文字からなるところ、『HOT』(ホット)の文字部分が、熱いさま、はげしいさま、熱中したさま、最新であること等の意味を有し、『BIZ』の文字部分がBUSINESSの略で『the rag biz』が服飾業界を意味すること、『biz speak』がビジネスことば・業界語を意味すること及び、被服を取り扱う業界において、例えば、「クールビズ(CoolBiz)」「ウォームビズ(WarmBiz)」のように使用されていることからすると、これをその指定商品について使用した場合、それに接する取引者・需要者は、ビジネスが激しい様、最新のビジネス手法等のビジネススタイルを想起し、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ホットビズ」及び「HOTBIZ」の文字を書してなるところ、構成中の「ホット」及び「HOT」の文字が「熱いさま、激しいさま」等の意味を有し、「ビズ」及び「BIZ」の文字が「BISINESS」の略語として認識される場合があるとしても、これらの語を結合した「ホットビズ」及び「HOTBIZ」の文字全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取するものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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