結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15769(T2007−15769/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DS Alter」の欧文字を標準文字で書してなり、第7類「直流発電機,交流発電機」を指定商品として、平成18年3月7日に登録出願されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第872292号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2005年3月21日イタリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2005年7月6日に国際登録され、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「DS」の文字部分が商品の品番、規格等を表示するための記号・符号として使用される場合のあるローマ文字2字の一類型であるとしても、本願商標の構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、これより生ずる「ディーエスオルター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて、構成中、後半の「Alter」の文字が、「(自動車などの)同期発電機,交流発電機」(株式会社小学館発行「プログレッシブ英和中辞典」等参照)の意味を有する「alternator」の一部であって、職権で調査したところによれば、「alternator」(オルターネーター又はオルタネーター)が「オルター」又は「オルタ」と略称されている事実も見出されることからすれば、本願指定商品との関係において、構成中「Alter」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるといわなければならない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。そして、他に構成中の「Alter」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。
そうとすると、本願商標よりは、その構成文字全体より「ディーエスオルター」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「Alter」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「アルター」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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