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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−5469(T2008−5469/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レリーフアート」及び「RELIEFART」の各文字を上下二段に書してなり、第19類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年12月19日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『レリ−フア−ト』、『RELIEFART』の文字を書してなるところ、その構成中の『レリーフ』、『RELIEF』の文字は、『浮彫』の意を有し、『アート』、『ART』の文字は、『美術』、『技術』、『方法』等の意を有するものであるから、全体として『浮彫技術』、『浮彫手法』の意を理解させるものといえる。また、『浮彫』を使った技術や手法は、工芸品や表面加工の分野では、広く使用されている実情がある。そうすると、これをその指定商品中、上記に照応する商品(例えば、『建具』、『家具』等)に使用したとしても、単に商品の品質を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「レリーフアート」及び「RELIEFART」の各文字を上下二段に書してなるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、たとえ、その構成中、「レリーフ」及び「RELIEF」の各文字が、「浮彫」の意味を有し、また、「アート」及び「ART」の各文字が、「美術」、「技術」、「方法」等の意味を有し、全体として原審説示の如き「浮彫技術」、「浮彫手法」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願商標が、指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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