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Trademark Appeal Case

商標使用事実の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300294(T2007−300294/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第0906045号商標(以下「本件商標」という。)は、「VORTEX」の欧文字を書してなり、昭和44年1月18日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として同46年7月7日に設定登録、その後、同57年2月26日、平成3年9月27日及び同13年9月25日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、指定商品については、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「楽器、演奏補助品、レコ−ド」の取消しの確定登録が昭和63年11月28日に、「おもちゃ,人形」の取消しの確定登録が平成12年3月8日に、「釣り具」の取消しの確定登録が同13年2月21日にそれぞれなされ、同15年10月15日に、第9類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」および第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」ならびに第28類「運動用具」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由として、本件商標は、前記商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出した。

(1)第28類の商品について、使用事実を裏付ける証拠として、本件商標権者の2004年度版、2006年度版及び2007年度版の野球用品カタログ「デサント(年度別)ベースボールカタログ」若しくはその写し(抜粋)を提示する。

ア 乙第1号証は、2004年度版カタログP.136〜P.137上段にかけて、硬式金属バットVORTEXシリーズとして、P.139上段には軟式金属バットとして、本件商標を商品「バット」に付したものである。

イ 乙第2号証は、2006年度版カタログP.174上段に、VORTEX軟式アルミバットとして、本件商標を商品「バット」に付したものである。

ウ 乙第3号証は、2007年度版カタログP.154上段に、VORTEX軟式アルミバットとして、本件商標を商品「バット」に付したものである。

(2)第25類の商品について、使用事実を裏付ける証拠として、上記2004年度版カタログの写し(抜粋)を提示する。

乙第4号証は、上記2004年度版カタログP.85に、「ボルテックス」パワーシャツ&パワーパンツとして、本件商標を商品「運動用特殊衣服」に使用しているものである。なお、当該使用商標は「ボルテックス」の態様で使用しているが、本件商標から生ずる称呼と同一であり、かつ、「VORTEX」の語が「渦、渦巻き」を表す英語(乙第5号証)であることから、両者は同一の称呼及び観念を生ずる社会通念上同一の商標といえるものである。

(3)以上の通り、本件商標は、日本国内において継続して3年以内に、商標権者によって、その指定商品中第25類の指定商品「運動用特殊衣服」及び第28類の指定商品「運動用具」中の商品について使用されていることが明らかであるから、本件審判請求には理由が無いことが立証されたものと確信する。

4 当審の判断

乙第1号証ないし同第4号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中に含まれる第25類「運動用特殊衣服」及び第28類「運動用具」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認め得るところである。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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