結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300746(T2007−300746/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4370462号商標(以下「本件商標」という。)は、「ARTE NUOVA」及び「アルテヌォーバ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年9月17日に登録出願、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月24日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。
本件商標は、その指定商品中第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者によって使用された事実がない。また、専用実施権者又は通常実施権者も存在しない。さらに、上記商品について本件商標が使用されないことについて正当な理由もないと思われる。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中上記商品についての登録を取り消すべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者である井口健二から使用許諾を受けている、栃木県那須郡那須町大字寄居406在の株式会社白井石材(以下「白井石材」という。)及び福島県東白川郡棚倉町大字逆川字南原1−6在の有限会社サンビルト(以下「サンビルト」という。)によって、本件審判の請求に係る指定商品中の「セメント及びその製品、れんが」等について使用されている。
(2)以下に本件商標の使用事実を乙第1号証ないし乙第6号証をもって立証する。
(ア)本件商標権者である井口健二が代表取締役である株式会社井口石材(以下「井口石材」という。)他9社は、独自に開発した彫刻技法の普及活動並びに当該技法により彫刻を施す基礎材料や当該彫刻を施した墓石、モニュメント、建造物等の製品の名称として「ARTE NUOVA/アルテヌォーバ」を使用して普及活動、当該製品の製造、製作、販売を相互協力して行うためにグループを形成し、平成12年4月1日に業務提携契約を締結している。そして、井口石材他9社が使用することを条件にして、このグループの代表である井口健二が自己名義で本件商標の登録を取得している(乙第1号証)。
したがって、このグループの一員であるサンビルト及び白井石材は、本件商標の使用をする権利を有する通常使用権者であることは明らかである。
(イ)サンビルトは、本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌォーバ」に係る商品「コンクリートブロック」について、平成17年8月10日付けで株式会社サンポウ(以下「サンポウ」という。)に対して見積りを行い(乙第2号証の1)、見積りを受けたサンポウは、サンビルトに対して平成17年8月12日付けで発注書(乙第2号証の2)を発行し、サンビルトは、サンポウに対して平成17年8月30日付けで納品書(乙第2号証の3)を、そして平成17年9月5日付けで請求書をそれぞれ発行している(乙第2号証の4)。
したがって、この事実から、サンビルトが平成17年8月頃に本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌォーバ」を「コンクリートブロック」に使用していることが明らかである。
(ウ)白井石材は、本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌォーバ」に係る商品「煉瓦ブロック」について、平成18年4月4日付けで井口石材に対して見積りを行い(乙第3号証の1)、見積りを受けた井口石材は、白井石材に対して平成18年4月15日付けで注文書(乙第3号証の2)を発行し、白井石材は、井口石材に対して平成18年5月1日付けで納品書(乙第3号証の3)を、そして平成18年5月15日付けで請求書を発行している(乙第3号証の4)。
したがって、この事実から、白井石材が平成18年4月及び5月に本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌォーバ」を「煉瓦ブロック」に使用していることが明らかである。
(エ)白井石材は、本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌォーバ」に係る商品「大理石平板」について、平成18年2月3日付けで株式会社はぎの家石材店(以下「はぎの家」という。)に対して見積りを行い(乙第4号証の1)、見積りを受けたはぎの家は、白井石材に対して平成18年2月8日付けで発注書(乙第4号証の2)を発行し、白井石材は、はぎの家に対して平成18年2月15日付けで納品書(乙第4号証の3)を、そして平成18年3月1日付けで請求書を発行している(乙第4号証の4)。
したがって、この事実から、白井石材が平成18年2月頃に本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌォーバ」を「大理石平板」に使用していることが明らかである。
(オ)「アルテヌォーバ」のパンフレット(乙第5号証)には、「煉瓦ブロック(アルテヌォーバ煉瓦ブロック)、大理石(アルテヌォーバ大理石平板)、コンクリートブロック(アルテヌォーバコンクリートブロック)他、ガラスやプラスチック等様々な素材に彫刻が可能です。」と記載されており、本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌオーバ」が「煉瓦ブロック、大理石平板、コンクリートブロック」に使用されていることが明らかである。
(カ)乙第6号証は、本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌォーバ」を指定商品である「コンクリートブロック」に付してある写真の写しであるが、ここに示されるように「アルテヌォーバ」を表示したシールを「コンクリートブロック」等に貼付して使用している事実がある。
(3)上記したところにより、本件商標の使用をする権利を有するサンビルト及び白井石材は、本件商標と社会通念上同一の商標「アルテヌォーバ」を本件審判の請求の登録前3年以内である平成17年及び平成18年に、日本国内において、指定商品第19類中「れんが、セメント及びその製品」に使用している。
(4)結語
以上のとおり、本件商標は、本件商標の使用をする権利を有する者によって、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求に係る指定商品中第19類「れんが、セメント及びその製品」について使用されている。
よって、本件審判の請求は成り立たない。
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)によれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者によって、請求に係る指定商品中の「れんが、セメント及びその製品」について使用されていたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中の請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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