1 本願商標
本願商標は、「SIGNS TRANSFORM FOUNDATION」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年5月30日付け提出の手続補正書により、第3類「美容用化粧品,肌用化粧品,美顔用化粧品,ボディケア用化粧品,顔及び皮膚用の化粧品,古い皮膚細胞をこそげ落として新細胞の発生を促す化粧品,モイスチャライザー,ナリシングクリーム,乳液状化粧品,メーキャップ用化粧品,パック用化粧品,化粧用マスク,布等のシート材に塗布し又は含浸させた化粧品,顔用の使い捨てのマスク状の化粧品,クレンジング用化粧マスク,しわ用クリーム,皮膚を固めるために用いられる化粧品,口紅,唇に湿りを与えるリップコンディショナー,液状又は粉状のファンデーション,皮膚に潤いを与える化粧品,ジェル状化粧品,美白用化粧品,スキントナー,スキンクレンザー,化粧用アストリンゼント,目元用の化粧用マスク,アイクリーム,アイローション,目元用のジェル状化粧品,ボディーマッサージクリーム,マッサージ用化粧品,整髪用化粧品,ヘアケア用化粧品,染毛剤,薄葉紙に含浸させた化粧品,その他の化粧品,シャンプー,その他のせっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,歯磨き」に補正され、さらに、当審における同20年1月21日付け提出の手続補正書により、第3類「ファンデーション」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『FOUNDATION』の文字を有してなるから、これをその指定商品中「ファンデーション」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。