結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「Technology Mix For the Future」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類ないし第12類、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Technology Mix For the Future』の文字を標準文字で表示してなるところ、これよりは『未来のための技術の混合』程の意味を看取させるものであり、また、近時、分野の枠を超えた技術の組み合わせ、伝統技術と先端技術の組み合わせ等による技術開発の促進が多くなされており、このように技術を組み合わせることを『技術の混合』『技術の融合』『技術の組み合わせ』『Technology Mix/テクノロジーミックス』等と称している実情にある。そうとすると、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『技術の混合による未来を見据えた技術開発の促進』程の意味の企業方針を端的に表現した標語の一類型として理解・把握するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、たとえ「Technology Mix」の文字が「技術の融合」の意味合いを有し、「For the Future」の文字が「未来のために」の意味合いを認識させるとしても、該「Technology Mix」の文字部分は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないものであるから、かかる構成からなる本願商標は、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が企業の方針等を表すスローガン、キャッチフレーズ等として、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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