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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「あぶり醤油の識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−28251(T2007−28251/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−28251(T2007−28251/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
あぶり醤油の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−28251(T2007−28251/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「あぶり醤油の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あぶり醤油」及び「炙り醤油」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成18年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『あぶり醤油』『炙り醤油』の文字を二段に書してなるものであるが、その構成中『あぶり』『炙り』の文字は『火にあてて軽く焼く。火にあてて温め乾かす』の意味を有するものであるから、本願商標からは『醤油を炙ること、炙った醤油を使用したもの』程の意味合いを看取させるものであり、これを本願指定商品中、例えば『醤油せんべい,醤油を使用した豆菓子』など醤油を塗って炙った商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「あぶり醤油」及び「炙り醤油」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中前半の「あぶり」「炙り」の文字が、「火にあてて軽く焼く。火にあてて温め乾かす。」の意味を、また、後半の「醤油」の文字が、「調味料。旨味と鹹味とを有し、特有の香気をもつ褐色の液汁。大豆と小麦とで作った麹と食塩水とを原料として醸造する。したじ。むらさき。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、これが構成文字全体で原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「あぶり醤油」及び「炙り醤油」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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