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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−29193(T2007−29193/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おそうじ消しゴム」の文字を標準文字で表してなり、第21類「清掃用具」を指定商品として、平成19年1月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『おそうじ消しゴム』の文字を書してなるものであるところ、近時、消しゴム状の商品で、水あか・手あか等の黒ずみをこするだけで汚れを落とすことができる掃除用具が販売されていることに鑑みれば、これよりは、全体として、『お掃除用の消しゴム状の商品』の意味合いを容易に認識・理解させるものであるから、これをその指定商品中『前記に照応する掃除用具』に使用するときには、単に商品の形状・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「おそうじ消しゴム」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「そうじ」の語が、「ごみやほこりをはいたりふいたりして取りのぞき、清潔にすること。」の意味を、また、「消しゴム」の文字が、「鉛筆などで書いたあとをこすって消すのに用いるゴム。」等の意味をそれぞれ有する語(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)であり、ともに広く一般に知られた語であるとしても、両者を結合した「おそうじ消しゴム」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとはいい難難く、また、本願指定商品の形状・品質等を直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「おそうじ消しゴム」の文字が、本願指定商品の形状・品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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