結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11139(T2007−11139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DANAPARIS」の文字を標準文字として書してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スイス国 ジユネ−ブ市 リユ デユ コメルス 2番在『マルカフアン エス ア−』及び同社の関係法人であるアメリカ合衆国 ニユ−ヨ−ク州 10017 ニユ−ヨ−ク フイフス アベニユ 609在『ダナ パフユ−ムス コ−ポレ−シヨン』が、商品『香水,オードトワレ,オーデコロン,せっけん』等に使用し、本願出願時には広く認識されていた『Dana』(山田政美編研究社1990年刊『英和商品名辞典』第117頁)の文字を商標中に有してなるから、これを出願人が上記の商品との関連が密接なものと認められる本願の指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、上記会社もしくは上記会社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DANAPARIS」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ダナパリス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に構成中の「DANA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが自然であり、本願商標よりは、当該文字に相応して、「ダナパリス」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。
一方、原審において引用する「Dana」(以下「引用商標」という。)の文字よりは、当該文字に相応して、「ダナ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を想起し得ない造語というのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、称呼においては、「ダナパリス」の称呼を生ずる本願商標と「ダナ」の称呼を生ずる引用商標とは、「パリス」の音の有無の差を有するから、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分に区別し得るものであり、観念においては、ともに造語と認められるから、比較し得ないものであり、外観においては明らかな差異を有するものであるから、両商標は、非類似の商標というべきである。
加えて、当審において調査するも、引用商標は、「香水,オードトワレ,オーデコロン,せっけん」等に使用され、当該商品の分野では、ある程度知られているとしても、本願商標の出願時及び審決時に我が国において、本願指定商品の分野にまで、その取引者、需要者間に広く知られているものとは認め難いものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、これより直ちに引用商標を想起又は連想するものとみることはできず、その商品が「マルカフアン エス ア−」、同社関係法人「ダナ パフユ−ムス コ−ポレ−シヨン」、あるいは、同人らと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、商品の出所を混同するおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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