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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−14320(T2007−14320/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−14320(T2007−14320/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−14320(T2007−14320/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第20類、第24類、第25類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月14日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同19年3月19日付け手続補正書により、第18類「絞り染品を用いたかばん類及び袋物,絞り染品を用いた携帯用化粧道具入れ,絞り染品を用いた傘,絞り加工及び絞り染加工を施した皮革」、第20類「絞り染品を用いたクッション,絞り染品を用いた座布団,絞り染品を用いたまくら,絞り染品を用いたマットレス,絞り染品を用いたうちわ及びせんす,絞り染品を用いた屋内用ブラインド,絞り染品を用いたすだれ,絞り染品を用いたつい立て及びびょうぶ」、第24類「絞り染織物,絞り染メリヤス生地,絞り染品を用いた布製身の回り品,絞り染品を用いた敷布,絞り染品を用いた布団,絞り染品を用いた布団カバー,絞り染品を用いた布団側,絞り染品を用いたまくらカバー,絞り染品を用いた織物製テーブルナプキン,絞り染品を用いたふきん,絞り染品を用いたのぼり及び旗(紙製のものを除く。),絞り染品を用いた織物製いすカバー,絞り染品を用いた織物製壁掛け,絞り染品を用いたカーテン,絞り染品を用いたテーブル掛け,絞り染品を用いたどん帳,絞り染品を用いたのれん」、第25類「絞り染品を用いた被服,絞り染品を用いた履物」及び第40類「絞り染品を用いた布地・被服の加工処理(乾燥処理を含む。),絞り染処理,絞り染品の裁縫,絞り染品のししゅう」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1950531号の1商標、同第2047410号商標、同第2135538号の1商標、同第2135539号商標、同第2268402号の1商標、同第2268402号の2商標、同第2720231号の1商標、同第4097087号商標、同第4109974号商標、同第4126405号商標、同第4133203号商標、同第4133204号商標、同第4133205号商標、同第4156919号の1商標、同第4232339号の1商標、同第4232339号の2商標、同第4262486号商標、同第4771150号商標、同第4910908号商標及び同第4975456号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、藍色で書した正方形枠内に藍色で「匠」の文字を書し、その下側に接して藍色の長方形内に白抜き文字で「有松鳴海絞」の文字を縦書きしてなる構成であるところ、その構成中の「匠」の文字部分と白抜きで表された「有松鳴海絞」の文字の背景部分は、藍色に統一されていることにより、その構成全体が一体感をもった態様で表されているものである。そして、本願商標の構成中「匠」の文字は、「職人。技芸にすぐれた人。工夫をこらすこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意を有する語として日常一般においても広く知られており、その指定商品及び指定役務との関係においては、「絞り染めの職人による商品又は役務」程の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、該部分は自他商品・自他役務の識別標識としての機能がないか、極めて弱いものというべきである。

ところで、本願商標の構成中、「有松鳴海絞」の文字部分は、請求人を権利者とし、「愛知県の有松鳴海地域に由来する製法により愛知県で生産された絞り染織物」等を指定商品とする地域団体商標として商標登録されているものであるから、請求人又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められるものである。

このような事情を鑑みると、本願商標は、これに接する需要者・取引者をして、著名な「有松鳴海絞」の文字部分を捉えて取引に資する、あるいはその構成全体をもって取引に資するものというべきであって、上部の「匠」の文字のみから生じる称呼をもって取引に資するものとはいえないものである。

そうとすれば、本願商標から「タクミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と「タクミ」の称呼を生ずる引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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