結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22779(T2006−22779/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成17年3月7日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、横書きした「LADY」の文字の左右に小さい菱形状の図形を配してなり、「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品とするものであるが、「LADY」は婦人用を示す文字として一般に使用されており、運動具などの商品についても同様であって、また、この商標の前記小さい菱形状の図形はその表示形態からすると「LADY」の文字に付加された装飾的な図形とみられ、この図形自体には自他商品識別機能がないものというのが相当であるから、この商標は、本願指定商品に使用した場合、婦人用を示す表示というべきであり、婦人用であるとの用途を表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第412067号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Lady」の欧文字を筆記体で表し、その下部に比較的小さく「レディ」の片仮名文字を書してなり、昭和25年9月21日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同27年5月30日に設定登録され、その後、平成15年7月23日に指定商品を第1類、第5類、第8類ないし第10類、第12類、第16類ないし第21類、第23類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(イ)登録第4307434号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Lady」の欧文字を書してなり、平成10年4月1日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年8月20日に設定登録されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、別掲のとおり、「LADY」の欧文字を書し、その左右に、中央で四等分し左右上下にそれぞれ濃淡を付けた特徴ある菱形図形を配した構成からなるものである。
上記した構成からみれば、本願商標は、図形部分と文字部分が、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものということができる。
そして、その構成中の「LADY」の文字部分は、「女性、婦人」を表す英語として知られているものの、構成中の図形部分は、上記のとおり単なる菱形図形とは異なるものであり、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は見出せないから、該図形は、特徴のある図形として理解・認識されるものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、全体としてこれをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標に係る指定商品中の「運動用具」と類似するものとする引用商標1に係る指定商品は、「ゴム製浮き袋」であり、同じく引用商標2に係る指定商品は、「コッフェル」である。
そこで、本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「LADY」の文字部分は、その指定商品との関係においては、「女性用、婦人用」程の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、該部分は自他商品の識別力がないか、極めて弱いものというべきである。
そうとすれば、識別力を有する図形部分と識別力の極めて弱い「LADY」の欧文字との組み合わせからなる本願商標にあっては、特徴のある図形部分を要部とみるのが相当であるから、「LADY」の文字部分のみを捉えて取引に供されることはないといわなければならない。
してみれば、本願商標から「レディ」の称呼、観念を生じさせるものではなく、また、それぞれの外観において著しい差異を有するものであり、互いに相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点においても類似するものでないから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)結び
以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。