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結論

勝訴(請求認容)

商標「MAGNA」の指定商品の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2008−879(T2008−879/J1))

審判番号
不服2008−879(T2008−879/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAGNA」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−879(T2008−879/J1)・不服)は、本件商標「MAGNA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAGNA」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年2月13日付け提出の手続補正書により、第1類「はんだ付け用焼き戻し化学剤,はんだ付け用フラックス,はんだ付け剤,自溶はんだ付け用化学剤,はんだ付け用液剤,はんだ付け用ペースト,強力はんだ付け用剤,溶接用焼き戻し化学剤,溶接用フラックス」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第447496号商標は、「マグナー」の文字を縦書きに書してなり、昭和28年月6月20日に登録出願、第70類「セメント防水剤」を指定商品として、同29年7月7日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月20日に、第1類「セメント防水剤」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第447497号商標は、「マグナ」の文字を縦書きに書してなり、昭和28年月6月23日に登録出願、第70類「セメント防水剤」を指定商品として、同29年7月7日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月20日に、第1類「セメント防水剤」を指定商品とする書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

本願商標の指定商品「はんだ付け用焼き戻し化学剤,はんだ付け用フラックス,はんだ付け剤,自溶はんだ付け用化学剤,はんだ付け用液剤,はんだ付け用ペースト,強力はんだ付け用剤,溶接用焼き戻し化学剤,溶接用フラックス」は、はんだを熱で溶かしたものを一種の接着剤として用いることにより、金属や電子部品を接合する作業又は2つ以上の部材を溶融・一体化させる作業に使用される用剤であって、その取引者、需要者は、半導体産業、電子・電気産業、自動車産業等のうちの金属加工業者であると認められる。 これに対して、引用商標の指定商品「セメント防水剤」は、モルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的とする用剤であって、その取引者、需要者は、セメントを使用する土木・建築業者であると認められる。

してみれば、上記両指定商品は、いずれも化学剤の範疇に属するものであるとしても、その生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでなく、完成品と部品との関係にもないから、これらを総合的に考慮すれば、両者は互いに類似しない商品というのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する 。

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