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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−27679(T2007−27679/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同19年7月24日付けの手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの複製,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供,その他のコンピュータプログラムの提供,コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータシステムの設計」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(a)登録第3128091号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用(以下「使用に基づく特例の適用」という。)を主張して、平成4年7月15日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

(b)登録第3196416号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲(1)のとおり、「AC」の文字と「ESS」の文字との間に図形を配した構成よりなるところ、該図形部分は、黒塗りの円を中心にして、その外側に右側部分を欠いた優弧を表し、該優弧の上部から右上方へ緩やかなカーブを描くように、優弧内の黒塗りの円と呼応するような3つの黒塗りの円を次第に小さくなっていくように表した構成からなるものである。

しかして、本願商標は、その構成中の図形部分はそれ自体としては特定の文字を表したものとはいえないが、その前後の欧文字とを併せみれば、「C」の文字を表したものと看取され得るものであり、欧文字部分全体として、「ACCESS」の文字を表したものと理解されるから、これより「アクセス」の称呼を生ずるものということができる。

他方、引用商標1は、別掲(2)のとおり、「AXESS(構成中の「X」の文字は他の文字よりやゝ大きく表されている)」の欧文字を書してなるものであるから、該欧文字に相応して、「アクセス」の称呼を生ずるものと認められる。

また、引用商標2は、別掲(3)のとおり、黒塗り長方形内にやゝデザイン化された「ACCESS」の欧文字を白抜きに表し、その下に、やゝ小さな文字をもって「international」の欧文字を配した構成よりなるところ、その構成は上段部分と下段部分とが全体としてまとまりよく一体的に表されており、しかも、該商標権者の商号の略称部分とも照応するものであることから、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、該構成文字全体に相応して「アクセスインターナショナル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

(2)そこで、本願商標と引用各商標との類否についてみるに、本願商標と引用商標1とは、いずれも「アクセス」の称呼を共通にするものであるとしても、上記したとおり、外観において顕著な差異を有し、観念においても別異のものであって、取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等は著しく異なるものといえるから、これらの点を総合的に考察すると、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

また、本願商標と引用商標2との関係については、外観において顕著な差異を有するばかりでなく、上記したとおり、引用商標2からは「アクセスインターナショナル」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、引用商標2から「アクセス」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

(3)以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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