結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ひっぱりだこ」の文字を縦に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『人気があって多くの人やいろいろな方面から求められること。また、その人や物』等の意味を有するものとして、国語辞典、日本語大辞典、広辞苑などに掲載されていること。また、たこ焼き店の店名や全国フランチャイズチェーンの名称に使用されていること及び新聞やインターネット等に『ひっぱりだこ』の文字が多数使用されて一般に紹介されていることからすれば、これを本願指定商品に使用しても、これに接する者は「多くの人々に人気がある商品」等であることを強調する宣伝・広告語句の一類形であるものと認識・理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ひっぱりだこ」の文字を縦に書してなるところ、これが、「人気があって多くの人やいろいろな方面から求められること。また、その人や物」の意味を有する語であるとしても、直ちに原審説示の如き意味合いの広告・宣伝文句とは認識し難いものというのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「ひっぱりだこ」の文字が、単独で広告・宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすると、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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