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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26003(T2007−26003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月3日登録出願、その後、指定商品については、原審における同19年7月27日付け手続補正書により、第9類「産業用電気モーター制御器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4273052号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALPHA」の欧文字を横書きしてなり、平成9年3月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものであるが、その指定商品については、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判があった結果、指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」については、その登録を取り消す旨の審決がされ、同20年3月14日にその審判の確定登録がされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において同一又は類似のものではなくなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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