結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14837(T2006−14837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒップガード」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『尻を守る』程の意味合いを認識させる外来語『ヒップガード』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中の『生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着』等に使用するときは、尻を汚れから守る機能を有するものであることを理解させるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ヒップガード」の片仮名文字よりなるところ、該構成文字からは、「尻を守る」の意味合いを想起させる場合があるとしても、そこから看取される内容は暗示させる程度のものであって、原審説示のように「尻を汚れから守る機能を有する商品」の如き理解させる、とまではいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「ヒップガード」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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