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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28565(T2007−28565/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−FARE」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4565604号商標(以下「引用商標」という)は、「FARE」の欧文字と「フェア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年1月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「i」と「FARE」の各文字は、同じ書体で書されており、しかも、両文字を、英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アイフェア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中における前半の「i」の文字部分が商品の記号、符号の一類型と解される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「FARE」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイフェア」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、本願商標は、特定の意味を有さない造語と認められるから、観念においては、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標より「フェア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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