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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31084(T2007−31084/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第19類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年8月6日付け手続補正書をもって、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製包装用容器,金属製家庭用水槽,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,飛び込み台(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,建築または構築専用シール材,建築用又は構築用の合成樹脂製パイプ」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2126595号商標(以下、「引用商標」という。)は、「メビウス」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、昭和61年3月10日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録、その後、平成10年11月4日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二つの同じ大きさの六角形をその一部分が重なるように横並びにし、かつ、前記2つの六角形の外周枠の延長線で書したごとく表された「H」、「M」の各文字をそれぞれの六角形内に配した図形とその図形の右側の上段に小さく「安心」、「みらい」及び「快適」の文字を書し、中段に大きく「ハニカムメビウス」の文字を書し、下段に小さく「Hyper Structure Design System by SEKISUI」の文字を書してなるものである。

そして、該図形と文字部分は常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と文字部分は、それぞれ独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

しかして、前記文字部分中の「ハニカムメビウス」の文字は、他の文字に比べ大きく顕著に、かつ、同書、同大、同間隔でまとまりよく一体的に表されており、これより生じる「ハニカムメビウス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、さらに、該文字構成中の「ハニカム」の文字部分が、原審説示の意味合いを有するとしても、かかる構成においては、該文字部分を省略して、後半の「メビウス」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、むしろ「ハニカムメビウス」の文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されとみるのが自然であり、その構成文字全体より「ハニカムメビウス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、その文字部分を構成する各段の文字に相応して「アンシンミライカイテキ」、「ハニカムメビウス」及び「ハイパーストラクチャーデザインシステムバイセキスイ」のそれぞれの称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「メビウス」の片仮名文字を書した構成よりなるところ、その構成文字に相応して「メビウス」の称呼を生ずること明かなものであり、観念については、「メビウスの環」程の意味合いを想起させるものである。

そこで、本願商標より生ずる「メビウスハニカム」の称呼と引用商標より生ずる「メビウス」の称呼を比較すると、両者は、明らかに音数、音構成を異にし、相紛れるおそれはないというべきであり、また、観念においては比較することができないものであり、かつ、前記のとおりの構成より、外観上も明確に区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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