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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28344(T2007−28344/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,デジタルカメラ,液晶プロジェクター,デジタルボイスレコーダー,携帯情報端末装置,電子手帳,ハードディスクオーディオプレイヤー,ハードディスクビデオプレーヤー,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺装置,電子出版物,CD−ROM,磁気記録媒体,光学式記録媒体,映写スクリーン,録音済みコンパクトディスク,録画済みコンパクトディスク,録画済ビデオテープ,モニター付監視装置」を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(a)登録第1757733号商標は、「UNIVERS」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年5月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成17年11月30日に第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされている。

(b)登録第4664103号商標は、「週刊ユニバース」の文字と「UNIVERSE」の文字と二段に横書きしてなり、平成14年8月1日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。

(c)登録第4735725号商標は、「UNIVERSE」の欧文字を横書きしてなり、平成15年6月3日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「Xacti」の欧文字と「universe」の欧文字とを二段に横書きした構成からなるところ、二段に表された構成各文字は、その文字の大きさ、書体に差異があるとしても、全体として外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ザクティユニバース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「universe」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ザクティユニバース」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「ユニバース」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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