結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1504(T2007−1504/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ル キャラメル オ ブール サレ」の片仮名文字と「LE CARAMEL AU BEURRE SALE」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月16日に登録出願され、指定商品については、原審において同年11月13日付け手続補正書により、第30類「キャラメル,キャラメル入りの菓子,キャラメル風味の菓子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ル キャラメル オ ブ−ル サレ』の片仮名文字及び『LE CARAMEL AU BEURRE SALE』の欧文字を二段に併記してなるところ、本願指定商品との関係では、『塩入バターを使ったキャラメル』程の意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の品質、原材料を表示したものと理解・認識させるにとどまるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『塩入バターを使ったキャラメル』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「LE」「CARAMEL」「AU」「BEURRE」「SALE」の各欧文字は、それぞれ、「その(定冠詞)」「キャラメル」「〜に属する(前置詞)」「バター」「塩」の意味を表すフランス語であり、また、上段の「ル キャラメル オ ブール サレ」の文字は、単に上段の欧文字の語の読みに相当する片仮名文字を表記したものと認められるとしても、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実は発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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