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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TekStation」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91671号)

審判番号
平成11年異議第91671号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TekStation」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91671号・異議)は、本件商標「TekStation」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4313401号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4313401号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4313401号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月10日に登録出願され、標準文字にて「TekStation」の文字を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子計算機用スキャナー,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類及び照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム用機器」などを表示するものとして需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似するものであり、これをその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「TekStation」の文字よりなるものであるところ、該構成文字は、外観上纏まりよく一体的に表してなるものであり、その構成中の「Station」の文字部分が「特定の地点における1台以上の計算機、端末装置、またその他の装置」の意をもって、自他商品の識別力を有しない部分とみるべき格別の理由も見い出せないものであるから、その構成中の「Tek」の文字部分を抽出し、該文字部分をもって取引に当たる場合は、むしろ少ないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識されるものといわなければならないから、該構成文字に相応して「テックステーション」の称呼を生じ、特定の語意を有しない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、たとえ、引用商標が「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム用機器」などについて使用され、本件商標の登録出願前に需要者の間に広く認識されているものであるとしても、前記したとおり、本件商標は、その構成中の「Tek」の文字部分のみが独立して把握、認識されないものであるから、これをその指定商品について使用しても、引用商標を想起させず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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