結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34639(T2007−34639/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2006年2月14日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成18年8月14日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同19年3月26日付け手続補正書により、第9類「自動車搭載用のサラウンドサウンドプロセッサー,自動車搭載用の音声及び映像再生機器,自動車搭載用の音声周波機械器具,自動車搭載用の映像周波機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE』の欧文字を書してなるところ、その指定商品との関係から、全体として『聴者に再生音がコンサートホールで聴いているような音で包みこむように聞こえる臨場感のある機能を有するカーオーディオ機器』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中『カーステレオ』等のカーオーディオ機器に使用するときは、商品の機能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「CIRCLE」、「SURROUND」、及び「AUTOMOTIVE」の各文字が、それぞれ「円」、「オーディオ機器で再生音がコンサートホールで聴いているように聞こえるさま」及び「自動車の」等の意味を有する英語であるとしても、これらを一連に書した「CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE」からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的、又は具体的に表示するものとも言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE」の文字が、本願指定商品の機能、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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