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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シードリーム」の造語商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91670号)

審判番号
平成11年異議第91670号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シードリーム」
争点(論点)
造語商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91670号・異議)は、本件商標「シードリーム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4313207号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4313207号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4313207号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月11日に登録出願され、「シードリーム」及び「CDream」文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成1年6月14日に登録出願され、「ゆめ」及び「DREAM」の文字を上下二段に横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2670545号商標及び平成8年7月29日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録された登録第4129812号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る「デジタルビデオディスク(DVD)プレーヤー」を表示するものとして需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似し、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記構成からなるところ、該構成中の「シー」及び「C」の文字部分が商品の品番・記号、符号等を表し自他商品の識別標識としての機能を果たさず、「ドリーム」及び「Dream」の語が一般に親しまれているとしても、各構成文字は、外観上纏まりよく一体的に表してなるものであり、「ドリーム」及び「Dream」の語は他の語(「〇〇」)と結合して、「〇〇ドリーム」、「〇〇Dream)」(「〇〇の夢」の観念を生ずる。)のように造語を形成するものであることは良く知られているところである。しかして、本件商標もそのような事例に倣うものの一種と判断するのを相当とするから、本件商標のかかる構成において、「ドリーム」及び「Dream」の文字部分が独立して認識され、該文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の事由は見いだせないものというべきであり、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「シードリーム」の一連の称呼のみを生じ、特定の語意を有しない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、「ユメ」、「ドリーム」の称呼及び「夢」の観念を生ずる引用商標とは、称呼及び観念において類似するものではなく、それぞれの構成に徴し、外観上も類似するものとはいえない。

また、申立人提出の証拠は、引用商標が「デジタルビデオディスクプレーヤー」について使用されている商品カタログにすぎず、このような証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標を連想、想起するようなことはなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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