結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31107(T2007−31107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラルアイウォーター」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナチュラルアイウォーター』の文字を標準文字で書してなるが、本願指定商品との関係において、その構成中『ナチュラル』の文字は『天然の』意味を有する英語『NATURAL』の、『アイウォーター』の文字は『目薬』の意味を有する英語『EYEWATER』の表音と認められるものであって、また、本願指定商品中『薬剤』等を取り扱う業界においては、『天然成分が配合された商品』が多数存在していることを確認することができるから、本願商標全体としては『天然成分が配合された目薬』程度の意味合いを容易に認識させる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、『天然成分が配合された目薬』に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、上記1のとおり、「ナチュラルアイウォーター」の文字を書してなるところ、その構成中「アイウォーター」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「目薬」を表示する語として一般に使用され、理解されているとは認め難いものであるから、たとえ、天然成分が配合された薬剤が販売されているとしても、「ナチュラルアイウォーター」の文字は、原審説示の如き、商品の品質を表示するものということはできないものであり、むしろ、その構成全体として特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能を表示する語として認識され、普通に使用されているとする事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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