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商標「ミネラルアイウォーター」の造語の識別力と類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−30473(T2007−30473/J1))

審判番号
不服2007−30473(T2007−30473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミネラルアイウォーター」
争点(論点)
造語の識別力と類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−30473(T2007−30473/J1)・不服)は、本件商標「ミネラルアイウォーター」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミネラルアイウォーター」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ミネラルアイウォーター」の文字を標準文字で書してなるが、本願指定商品との関係において、その構成中「ミネラル」の文字は「カルシウム・鉄などの無機元素。」の意味を有する英語「MINERAL」の、「アイウォーター」の文字は「目薬」の意味を有する英語「EYEWATER」の表音と認められるものであって、また、本願指定商品中「薬剤」等を取り扱う業界においては、「ミネラルの配合された商品」が多数存在していることを確認することができるから、本願商標全体としては「ミネラルの配合された目薬」程度の意味合いを容易に認識させる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、「ミネラルの配合された目薬」に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「美根楽留−22」、「ミネラル−22」及び「MINERAL−22」の文字を三段に書してなる登録第4134592号(以下「引用商標」という。)商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり、「ミネラルアイウォーター」の文字を書してなるところ、その構成中「アイウォーター」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「目薬」を表示する語として一般に使用され、理解されているとは認め難いものであるから、たとえ、ミネラルが配合された薬剤が販売されているとしても、「ミネラルアイウォーター」の文字は、原審説示の如き、商品の品質を表示するということはできないものであり、むしろ、その構成全体として特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。

さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能を表示する語として認識され、普通に使用されているとする事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「ミネラルアイウォーター」の文字を書してなるところ、その構成は、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ミネラルアイウォーター」の称呼も一気に称呼し得るものである。

また、本願商標は、前記3(1)で述べたとおり、その構成全体として特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものであるから、常に一体不可分のものとして認識・把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応して「ミネラルアイウォーター」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

してみると、本願商標より「ミネラル」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似するものということはできない。

また、本願商標と引用商標は、前記1及び2(2)の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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