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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30406(T2005−30406/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第497847号の1商標の指定商品中、第36類「えり巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,布製身の回り品,ハンカチ,手ぬぐい,タオル,ふくさ,ふろしき」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品についての審判請求は却下する。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第497847号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「CITIZEN」の欧文字と「シチズン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和31年5月4日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、同32年3月8日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「帯止、釦鈕及び装身用ピン」についての商標権は、分割移転され、その登録が同55年2月15日にされているものであり、また、同じく指定商品中の「被服」についての商標権は、平成17年10月24日付け審決により取り消され、その確定登録が同18年6月23日にされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『失禁用おしめ,事故防護用手袋,防火被服,医療用手袋,紙製幼児用おしめ,家事用手袋,経かたびら,洋服,コート,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋,布製身の回り品,ハンカチ,手ぬぐい,タオル,ふくさ,ふろしき』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び2を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「失禁用おしめ,事故防護用手袋,防火被服,医療用手袋,紙製幼児用おしめ,家事用手袋,経かたびら,洋服,コート,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋,布製身の回り品,ハンカチ,手ぬぐい,タオル,ふくさ,ふろしき」について使用された事実がないので、その登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

請求人が、本件商標に関し、平成16年12月9日に商標法第50条の規定による審判を請求(取消2004−31584、以下「別件審判事件」という。)し、その指定商品中の「被服」についての登録を取り消す旨の審決を求めたことは認めるが、別件審判事件における被請求人の主張及び証拠によっても、本件商標の使用の事実を認めることはできない。

また、本件審判の請求は、別件審判事件が不利とみて請求したものではない。

商標法第50条の規定による取消審判は何人も請求することができるものであり、被請求人の主張は失当である。

被請求人は、本件商標が請求に係る指定商品について使用されている事実を証明していない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証及び同第2号証を提出した。

(1)被請求人は、メリヤス製品及びニット製品の専用メーカーである熊野莫大小株式会社(大阪市北区豊崎1丁目5番18号)の代表者(乙第1号証)であり、同社に対して、平成9年10月1日に、本件商標の通常使用権を許諾しており(乙第2号証)、その期間は、本商標権の存続期間中というものであって、現在もなお有効に継続している。

(2)被請求人は、別件審判事件において、答弁書で「本件商標は、被請求人によって、又は被請求人から許諾された通常使用権者によって今日に至るまで継続して使用されている。」として、使用の事実を証明するため、乙第1号証ないし同第24号証を提出したところである。

したがって、本件審判事件においては、使用の事実が明らかなため、当然「本件審判の請求は成り立たない。」との審決がなされるものと信ずる。

請求人は、上記別件審判事件が不利とみて、「被服」以外の商品を不使用取消の新らたな対象にして、本件審判請求に及んだものと思われるが、このような取消審判は、被請求人を害する目的以外の何にものでもなく、全く不当というほかはない。

(3)請求人は、業界でも大手の時計メーカーであると認められるが、請求人が何故に自己の商品「時計」以外に、本件請求に係る指定商品を必要とするのか、その根拠は全く不明である。

したがって、請求人は、自ら必要としない商品を取消しの対象として本件審判を請求したものと思われるため、いかに何人も請求可能であるとしてもこのような審判請求は、取消審判制度の趣旨に反するものであり、善良な商標権者を著しく害することは明らかであるから、本件審判の請求は、不適法なものとして却下されるべきものである。

(4)本件審判の請求に対して、被請求人は、指定商品のいずれかについて3年以上継続して使用している事実を証明する義務があるところ、別件審判事件において、被請求人は答弁書を提出し、使用の事実を証する証拠を多数提出しているので、2重の手間、負担を避けるためにも、本件審判事件を別件審判事件と審理の併合をすべきものと思慮する(商標法第56条で準用する特許法第154条)。

なお、詳細な理由並びに証拠は、必要により追って提出する用意がある。

4 当審の判断

(1)請求人は、前記2のとおり、本件商標の指定商品中の「失禁用おしめ,事故防護用手袋,防火被服,医療用手袋,紙製幼児用おしめ,家事用手袋,経かたびら,洋服,コート,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋,布製身の回り品,ハンカチ,手ぬぐい,タオル,ふくさ,ふろしき」についての登録の取消しを求めている(請求日、平成17年4月13日)ところ、前記1のとおり、本件商標の指定商品中の「被服」についての登録は、平成17年10月24日付け審決により取り消され、その確定登録が同18年6月23日にされているものであって、商標法第54条第2項の規定により、その審判の請求の予告登録日である平成17年1月7日に消滅したものとみなされるものである。

そうすると、本件請求に係る指定商品中、上記「被服」の範疇に属すると認められる「失禁用おしめ,事故防護用手袋,防火被服,医療用手袋,紙製幼児用おしめ,家事用手袋,経かたびら,洋服,コート,和服,エプロン,靴下,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」についての登録の取消しを求める請求は、対象物の存在しない不適法な請求というべきであるから、却下すべきものである。

(2)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該登録商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。

しかるところ、被請求人は、前記3のとおり述べるのみであって、本件商標を本件請求に係る指定商品中、上記「被服」の範疇に属すると認められる商品以外の商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、使用していた事実を証明していないし、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品中「えり巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ、保温用サポーター,マフラー,耳覆い,布製身の回り品,ハンカチ,手ぬぐい,タオル,ふくさ,ふろしき」についての登録を取り消すべきものとする。

なお、被請求人は、本件審判の審理と別件審判事件の審理を併合すべき旨主張するが、別件審判事件は、平成17年10月24日に審決され、同18年6月15日にその審決が確定しているものであり、既に審判に継続していないことから、審理の併合をすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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