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Trademark Appeal Case

「デザイニング」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91673号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4313991号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4313991号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月28日に登録出願され、標準文字にて「デザイニング」と書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中「顔や頭髪をデザインするための商品」又は「顔や頭髪の仕上げ用に用いる商品」の効能、用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、何人の業務に係るものであるかを認識できないもので、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、かつ、前記商品以外の商品について使用する場合は、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号の規定に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「デザイニング」の文字よりなるものであるところ、該文字は、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標が「設計の、図案の、計画をめぐらす、たくらみのある、設計、図案、計画、陰謀」の語意を有する「designing」に通ずるものであることが認められるとしても、これが「デザインする」の意味合いで顔や頭髪をデザインするための商品又は顔や頭髪の仕上げ用に用いる商品について普通に使用され、取引者・需要者の間に認識されていたものであると認め得る事実は見いだせない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「顔や頭髪をデザインするための商品」又は「顔や頭髪の仕上げ用に用いる商品」に使用した場合、商品の効能、用途、品質を普通に用いられる方法で表すものでなく、また、何人の業務に係るものかを認識できないものでなく、十分自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ず、前記商品以外の商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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