結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65014(T2005−65014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GLYCOLYS」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年11月5日を事後指定の日とし、2005年12月23日付けで国際登録の更新がなされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4620486号商標(以下「引用商標」という。)は、「グリコレス」の片仮名文字と「GLYCOLESS」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、平成14年1月22日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年11月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、当審において、本願国際登録のうち、指定国を日本とする部分について、2006年5月5日付けで国際登録名義人の変更の登録がなされ、さらに2007年11月9日付けで国際登録名義人の名称変更がなされた結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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