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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65023(T2006−65023/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Protection and safety apparatus and products(included in this class),including apparatus and products which function as protection and/or safety of products(like bunches of keys,spectacles,mobile telephones and cars)and/or human beings against sinking/drowning in water;life jackets,(disposable)clothing and other protection and safety products which,upon contact with water,inflate automatically.」を指定商品として、2004年(平成16年)9月10日を国際登録日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)は、審判請求書において商品の説明をしているが、未だ商品の内容及び範囲が不明確であるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しないものと認められる。

したがって、本願が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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