結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65140(T2006−65140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TZ LINEN」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第24類及び第25類に属する商品を指定商品とし、2004(平成16年)年3月31日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、同8月4日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、平成17年7月6日付の手続補正書によって、第24類「Flax fabric,bed cover of flax fabric,table cover of flax fabric.」及び第25類「Clothing of flax fabric,footwear of flax fabric,headgear of flax fabric.」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、アルファベット2文字『TZ』と『LINEN』の文字を一連に普通に用いられる方法で『TZ LINEN』と書してなるところ、本願商標構成中のアルファベット2文字は、商品の規格、品番等を表すものとして取引上普通に使用されているものである。また、『LINEN』の文字は、『亜麻糸や亜麻織物、亜麻製又は綿製のシーツや被服』などの意味を有する語である。してみれば、本願商標を前記商品に使用しても、単に原材料及び品質を表示したものと理解するに過ぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中のアルファベット2文字「TZ」が商品の規格・品番等を表すための記号・符号として採択・使用される場合があり、また、「LINEN」の語に原審説示のような意味があるとしても、本願商標の構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「ティーゼットリネン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、前記の構成よりなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。
さらに、本願商標を補正された指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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