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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65142(T2006−65142/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「Cosmetics.」、第18類「Leathers and their imitations.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2005年6月22日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4426890号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年2月1日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4448666号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年2月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、国際商標登録第760377号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)11月27日を事後指定の日として、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月27日に日本において登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、まとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、赤色を用いて、「Derhy」の欧文字を手書き風に書き表し、その右側に「*(アスタリスク)」の如き図形を表してなるものである。

そして、構成中の「Derhy」の文字部分は、一般に知られた成語ではなく、何らの観念も生じないものであって、例えば、英語の「Derby」を「ダービー」と称呼することに倣って「ダーヒー」の称呼を生ずるものといい得るものである。

また、「rhy」の文字を含む語を、例えば、「rhythm(リズム)」のように発音することからすれば、本願商標より「デリ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、擬人化した犬と思しき動物を黒塗りで表し、その右手の上方に星が浮かび上がるように描いた図形の下部にゴシック体風に「DELLY」の文字を表してなるところ、該文字部分からは、その構成文字に相応して「デリー」の称呼を生ずるものである。

また、引用C商標は別掲(3)のとおりの構成よりなり、黒塗りの四角形の下部にゴシック体で「DERRI」の文字を白抜きで表してなるところ、該文字部分からは、その構成文字に相応して「デリ」または「デッリ」の称呼を生ずるものである。

そして、引用各商標中の文字部分は、いずれも一般に知られた成語ではなく、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標より生ずる「デリ」の称呼と、引用A商標及び引用B商標より生ずる「デリー」の称呼を比較すると、相違する点は語尾における長音の有無に過ぎず、その差異は大きなものということはできない。

また、本願商標と引用C商標とは「デリ」の称呼を共通にするものである。

他方、本願商標と引用各商標の外観を比較すると、両者はいずれも文字と図形の組合せよりなるところ、本願商標は、全体を赤色で表し、右側に表された「*(アスタリスク)」の如き図形部分を含めてバランス良く一体的に描かれており、これに接する需要者、取引者は全体を一体的なものとして認識するというのが自然であり、引用各商標とは外観上明確に区別し得るものである。

また、観念については、本願商標及び引用各商標からは特定の観念は生じないものであり比較することができない。

そうすると、本件商標と引用各商標とは称呼において類似する場合があるとしても、外観において、明瞭に区別し得るものであって、観念においても相紛れるおそれはないことを総合的に考察すれば、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標を同一又は類似の商品に使用をした場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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