結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650023(T2007−650023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2003年(平成15年)2月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月6日を国際登録の日とするものであり、第1類、第3類、第5類ないし第9類、第11類、第12類、第17類、第19類ないし第22類、第25類、第28類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品又は指定役務としているものであったが、その後、原審における平成16年11月8日付け手続補正書により、第35類を削除し、第7類ないし第9類、第11類、第17類、第19類ないし第21類、第28類、第41類及び第44類に属する指定商品及び指定役務を該手続補正書に記載のとおりの商品又は役務に補正されたものである。
そして、第8類、第11類、第17類、第19類及び第20類に属する指定商品については、当審において、2007年4月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、国際登録簿に記載されたとおりの商品に変更されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品中、第8類、第11類、第17類、第19類及び第20類に属する商品の一部については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品については、前記1のとおり変更された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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