結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650053(T2007−650053/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「METALLICA」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第3類、第6類、第9類、第14類、第16類、第20類、第21類及び第25類に属する商品を指定商品とし、2004(平成16年)年11月12日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、平成18年10月13日付の手続補正書によって、第20類及び第21類については削除され、第25類については「Clothing namely,shirts,sweatpants,sweatshirts,fashion knit shirts,button−down shirts,long−sleeve t−shirts,tank tops,jackets,sweaters,baby doll t−shirts,polo shirts,wind breakers,muscle t−shirts,baby rompers,toddler t−shirts,allovers(clothing),bandannas,mock turtle necks,ponchos,and hooded shirts.」に補正されたものである。
原査定は「(1)本願商標は、米国の有名な音楽グループの名称である『METALLICA』の文字よりなるから、これをその指定商品中第9類『Pre−recorded video and audio cassette tapes featuring musical performances and phonograph records featuring musical parformances.』及び第16類『Posters,tour books relating to musical performances,concert programs,stickers and decals.』に使用しても、当該音楽グループの活動を内容とする商品であることを表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容の商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)当該音楽グループは、4人を構成メンバーとするところ、本願商標を商標登録することについて、『Robert Trujillo』氏の承認を得たものとは認められない。したがって、メンバー全員の承諾がないので、商標法第4条1項8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「metallica」は1982年以来、米国で活動しているバンドの名称を表す場合があるとしても、本願商標の出願人である同メンバーの構成員によりカリフォルニア州で設立された合名会社の名称でもある。
そうすると、本願商標は合名会社の名称として商品の出所を表示するものであり、識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当である。
そうすると、これを単にバンド名であることのみを理由として拒絶することはできない。
また、当審における平成19年8月24日付けの手続補正書に添付された「承諾書(宣誓書)」によって、本願商標を商標登録することについて、メンバー全員の承諾を得たものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項8号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。