1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年1月18日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)7月15日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成18年11月27日付けの手続補正書により、第32類「Non−alcoholic beverages,including cold beverages and energy drinks;mineral and carbonated waters;fruit drinks and fruit juices.」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4975941号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEKTA」の文字を標準文字で書してなり、平成14年7月15日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、円形の枠内に図形とともに「NEQ PLUS ULTRA」の文字及び「neQtar」の文字を配してなるところ、その構成中、特に顕著に表された「neQtar」の文字に相応して「ネクター」の称呼をも生じるものであり、観念については、特定の観念を生じ得ないとするのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり「NEKTA」の文字よりなるところ、該文字に相応して「ネクタ」の称呼をも生じるものであり、また、観念については、特定の観念を生じ得ないとするのが相当である。
そして、両商標は、観念においては、比べるべきものがないところ、外観上は、明らかに区別し得る差異を有しているものである。
そこで、本願商標より生ずる「ネクター」の称呼と、引用商標より生ずる「ネクタ」の称呼とを比較するに、両称呼は、4音と3音よりなり、第1音から第3音までを、その配列を含めて同じくし、異なるところは、語尾における長音の有無に見られるところ、該差異音が長音であってみれば、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、小さいものであり、両者を一連に称呼した場合は、その語調、語感がやや近似するものというべきである。
しかして、商標の類否は、外観、称呼、観念を総合的に考察して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標は、称呼においてやや近似したものといえるものの、観念において比較することができず、外観において顕著な差を有することなどを総合して全体的に考察すれば、その称呼が近似することのみをもって両商標が類似するということはできないものとみるべきであり、本願商標及び引用商標を同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。