結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650011(T2008−650011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MICRO−MOTION C SERUM」の文字よりなり、第3類、「Cosmetics;non−medicated skin care preparations.」を指定商品として、2006年8月9日に米国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)8月15日を国際登録の日とするものである。
原査定は「本願商標は、『美容液』の意味を有する『SERUM』の文字を含むから、『美容液』以外の商品に使用するときには、品質の誤認を生じる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「MICRO−MOTION C SERUM」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「SERUM」の文字は、「血清、漿液」を意味する語であり、本願指定商品との関係において、「美容液」を表す語として一般に認識されているものとも言い難いから、商品の品質を直ちに認識させるとはいい得ず、むしろ本願商標全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
以上のとおり、本願商標は、これを商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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