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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「SERUM」の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650011(T2008−650011/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650011(T2008−650011/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「SERUM」の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650011(T2008−650011/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SERUM」の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICRO−MOTION C SERUM」の文字よりなり、第3類、「Cosmetics;non−medicated skin care preparations.」を指定商品として、2006年8月9日に米国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)8月15日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は「本願商標は、『美容液』の意味を有する『SERUM』の文字を含むから、『美容液』以外の商品に使用するときには、品質の誤認を生じる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MICRO−MOTION C SERUM」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「SERUM」の文字は、「血清、漿液」を意味する語であり、本願指定商品との関係において、「美容液」を表す語として一般に認識されているものとも言い難いから、商品の品質を直ちに認識させるとはいい得ず、むしろ本願商標全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

以上のとおり、本願商標は、これを商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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