Trademark Appeal Case
「PRO」の記述的商標性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第16397号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、第8類「手動利器,ピンセット」を指定商品として、平成6年8月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定の拒絶理由は、下記のとおりである。
この商標登録出願に係る商標は、「専門の職業に従事している人が使用する商品または本職が使用するようなレベルの高い商品であること」等を認識させるにすぎない「PR0」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるからこれを本願指定商品に使用しても、単にその商品の品質用途を表すものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり、多少図案化した「PRO」の欧文字を表してなるものである。
そして、「PRO」は、「専門の、本職の、プロの」、「職業選手、プロ」などを意味する英語としてよく知られており、この英語が外来語化した「プロ」は、前記意味の語として知られ広く使用されている。また、プロ向けあるいはプロが愛用するような優秀な商品である旨を表示して商品の宣伝広告をすることが少なくないことは、顕著な事実であるし、本願の指定商品中の「手動利器」に属する、はさみ、ほうちょう、かみそり、かんな、のこぎり等の商品についても、購買の条件としてプロの使用に耐えられるレベルの品質を要求する場合がある。
そうしてみると、「PRO」の文字は、「プロ」の文字と同様に、本願の指定商品について使用した場合、プロ向けあるいはプロが愛用するような優秀な商品である旨を表示した文字として取引者・需要者に理解認識されるものと判断するのが相当である。
また、請求人は、本願商標は特殊なデザインの「PRO」の文字よりなるものであり、普通に用いられる方法で表したものといえない旨主張する。しかし、本願商標の「PRO」の文字は多少デザインされていても、それにより格別に強い印象を受ける文字態様となっているものでないから、普通に用いられる文字の表示方法の範囲にとどまるものというべきであって、この点の主張は採用できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、前記のとおりプロ向けあるいはプロが愛用するような優秀な商品である旨を表示した文字として取引者・需要者に理解認識され、自他商品の識別機能を果たしえないものであるから、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
なお、請求人は、審査例を示して本願商標は自他商品識別機能がある旨主張し、また、本願商標の商標登録の妨げとなる登録第833376号商標に対して、請求人は不使用取消審判を請求して指定商品中の「手動利器」について商標登録が取り消されたとしているが、このような審査例及び事情を考慮しても、前記のとおり認定判断できるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、同様の趣旨により、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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