Trademark Appeal Case
称呼の聴き分け判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91595号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4304281号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月22日に登録出願され、「クサトリーナ」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和39年11月5日に登録出願され、「クサトリー」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年4月12日に設定登録されている登録第703944号商標、同じく、平成3年9月25日に登録出願され、「KUSATORY」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されている登録第2595995号商標、同じく、平成8年8月30日に登録出願され、「クサトリーエース」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されている登録第4129448号商標、同じく、平成8年8月30日に登録出願され、「KUSATORYーACE」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されている登録第4129450号商標及び平成8年8月30日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されている登録第4129451号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「農薬」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これら引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、本件商標から生ずる「クサトリーナ」の称呼と引用商標から生ずる「クサトリー」の称呼とを比較するに、前者の「クサトリーナ」の称呼は、第4音目の「リ」の音にアクセントが置かれ、その母音が伸ばされた後に開放母音の(a)を伴う「ナ」の音が発せられることから、「ナ」の音は語尾音とはいえ、比較的明瞭に聴取されるものである。したがって、後半の「リーナ」の音部分が比較的強く発音される前者の「クサトリーナ」の称呼と、全体が平坦でかつ語尾部分は消え入るように発音されがちな後者の「クサトリー」の称呼とは、その語調語感が明らかに相違し、称呼上十分聴別し得るものと認められる。
さらに、本件商標と引用商標とは、上記あるいは別記のとおりの構成よりなるものであるから、外観、観念においては類似しない商標である。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念について相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「農薬」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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