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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコロハ」と「ECOLOA」の称呼類似性:語尾音の近似(第4条第1項第11号|審判異議2007−900280(T2007−900280/J7))

審判番号
異議2007−900280(T2007−900280/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコロハ」引用商標「ECOLOA」
争点(論点)
称呼類似性:語尾音の近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第16類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2007−900280(T2007−900280/J7)・異議)は、本件商標「エコロハ」と引用商標「ECOLOA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語尾音の近似」です。指定商品・役務は第3類・第16類に属します。特許庁は「登録第5032499号商標の指定商品中「第3類 せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5032499号商標の指定商品中「第3類 せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5032499号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコロハ」及び「ecoloha」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成18年9月4日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,文房具類」を指定商品として、平成19年3月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4874153号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLOA」及び「エコロア」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成16年9月27日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成17年6月24日に設定登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、平成19年12月13日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に照応して、本件商標は「エコロハ」の称呼を生じ、引用商標は「エコロア」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、この「エコロハ」の称呼と「エコロア」の称呼とは、同音数からなり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「エ」をはじめ、続く「コ」及び「ロ」の音を共通にし、異なるところはわずかに語尾における「ハ」と「ア」の音の差異のみである。しかも、この異なる音にしても、「ハ」の音が、両声帯を接近させ、その隙間から出す無声摩擦音(h)と母音(a)との結合した音節であって、母音(a)が強く響く音であることから、「ア」に近似した音として聴取されるものであり、加えて、比較的聴取し難い語尾に位置していることとも相俟って、その差異はより一層小さなものといえる。

そうすると、かかる差異が両称呼全体に及ぼす影響はわずかなものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し彼此聞き誤るおそれがあるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼上類似するものといわなければならない。

また、本件商標の指定商品中第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」は、引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記の指定商品」については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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