Trademark Appeal Case
称呼類似性:語尾音の近似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900280(T2007−900280/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5032499号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコロハ」及び「ecoloha」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成18年9月4日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,文房具類」を指定商品として、平成19年3月16日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4874153号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLOA」及び「エコロア」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成16年9月27日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成17年6月24日に設定登録されたものである。
3 本件商標に対する取消理由
当審において、平成19年12月13日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に照応して、本件商標は「エコロハ」の称呼を生じ、引用商標は「エコロア」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、この「エコロハ」の称呼と「エコロア」の称呼とは、同音数からなり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「エ」をはじめ、続く「コ」及び「ロ」の音を共通にし、異なるところはわずかに語尾における「ハ」と「ア」の音の差異のみである。しかも、この異なる音にしても、「ハ」の音が、両声帯を接近させ、その隙間から出す無声摩擦音(h)と母音(a)との結合した音節であって、母音(a)が強く響く音であることから、「ア」に近似した音として聴取されるものであり、加えて、比較的聴取し難い語尾に位置していることとも相俟って、その差異はより一層小さなものといえる。
そうすると、かかる差異が両称呼全体に及ぼす影響はわずかなものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し彼此聞き誤るおそれがあるものというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼上類似するものといわなければならない。
また、本件商標の指定商品中第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」は、引用商標の指定商品と同一のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記の指定商品」については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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