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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90579(T2006−90579/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4982858号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4982858号商標(以下「本件商標」という。)は、「Love Collection」と「ラブコレクション」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年12月24日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同18年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)本件商標は、以下の各登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)と「ラブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も引用商標のそれと抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法43条の2第1号により取り消されるべきである旨申立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第39号証を提出している。

(2)引用商標

登録第542450号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和33年8月30日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同34年9月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2219231号商標は、「LOVE」の文字を書してなり、また、同じく、登録第2219232号商標は、「ラブ」の文字を書してなり、いずれも、昭和46年8月5日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2431617号商標は、筆記体で書された「Love」の文字と「ラブ」の文字を上下二段に表してなり、昭和48年5月10日に登録出願、平成4年7月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、同16年3月3日、第3類「歯みがき,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」に書換登録がなされたものである。

同じく、登録第4522976号商標は、「ラブ」及び「LOVE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年1月9日に登録出願、第3類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同年11月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「愛」の意味を有する英語「Love」及びこれに通じる外来語「ラブ」と、「集めること、収集。収集品。ファッションショーなどで季節に先がけて行う発表会」を意味する英語「collection」及びこれに通じる外来語「コレクション」とを組み合わせ、上段に「Love Collection」と欧文字で、下段に「ラブコレクション」と片仮名文字で併記してなるところ、それぞれの文字部分共に、同じ書体、同じ大きさで全体としてまとまりよく一体に表してなるものである。

また、申立人の提出した証拠(甲第7号証ないし同第38号証)によれば、「Collection」あるいは「コレクション」の文字は、本願指定商品中の「化粧品」を取り扱う業界において、例えば「EYE COLOR COLLECTION」、「アイカラー コレクション」(甲第7号証、甲第16号証、甲第18号証)、「MAKEUP COLLECTION」(甲第22号証、甲第25号証)、「2006秋冬新作コレクション」(甲第9号証)、「秋冬コレクション」(甲第38号証)「トムフォードエスティローダーコレクション」(甲第15号証)、「テスティモ限定コレクション」(甲第23号証)のように、他の語(商品名・季節・業者名等)に付して、一体に「〇〇Collection」「〇〇コレクション」として、使用されていることが認められる。

そうとすると、「Love Collection」及び「ラブコレクション」の文字よりなる本件商標は、それぞれの構成文字全体として一体のものと認識、把握されるというべきであり、これより生ずる「ラブコレクション」の称呼も冗長ともいえず、淀みなく一連に称呼できるものである。

また、他に、本件商標の構成において、「LOVE」及び「ラブ」の文字部分をもって取引に資されるとみなければならない特段の事情もないから、それぞれの文字部分より「ラブコレクション」の称呼及び「愛のコレクション(収集品)」程の観念を有するものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ラブ」(愛)の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において、「コレクション」の音の有無に顕著な差異を有するから、それぞれを一連に称呼した場合に、明瞭に聴別し得るものであり、かつ、前記のとおり観念上も十分に区別できるものである。

さらに、本件商標と引用商標は、それぞれ前記した構成よりみて外観上明らかに区別し得るものである。

以上のとおり、本件商標は、引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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