Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900338(T2007−900338/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5040886号商標(以下「本件商標」という。)は、「MISSPEPE」の欧文字と「ミスペペ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成18年10月31日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年4月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(a)登録第631638号商標は、「PEPE」の欧文字と「ペペ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和36年5月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年12月10日に設定登録されたものである。その後、平成17年1月26日に指定商品の書換登録がされ、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(b)登録第4025441号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年8月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、著名な引用商標の「PEPE(ペペ)」を「MISS(ミス)」と結合した商標であるから、称呼が類似する商標であり、また、本件商標と引用商標の指定商品は同一又は類似の関係にある。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の著名商標「PEPE」及び「PepeJeans」の要部「Pepe」と結合したものであり、出所の混同を生ずるおそれがある商標に該当する。
よって、本件商標の登録は、商標法第第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する欧文字及び片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ミスペペ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、該構成全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ミスペペ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲及び前記したとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して「ペペ」、「ペペジーンズロンドン」及び「ペペジーンズ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標から生ずる「ミスペペ」の称呼と引用商標から生ずる「ペペ」、「ペペジーンズロンドン」及び「ペペジーンズ」の各称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、本件商標が特定の観念を生じないものであり、また、両商標の構成文字においても全く異なるから、観念及び外観においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る著名性の証拠は、ウエブサイト(YAHOO!JAPAN)における「ペペジーンズ」及び「PEPE JEANS」の検索結果の各一頁目(甲第6号証及び同第7号証)のみであるばかりでなく、商標「PEPE」が著名であるとする証拠を何等提出していない。
そうすると、引用商標の「PEPE」及び「ペペ」の文字が、本件商標の登録出願前において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
そして、本件商標は、前記のとおり、構成全体をもって一体不可分の構成からなるといえるものであって、本件商標と引用商標とは十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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