Trademark Appeal Case
称呼類似と商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900366(T2007−900366/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5041942号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年10月25日に登録出願、「AZONE」の欧文字と「エーゾーン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同19年4月20日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、「AZONE TS」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Chemicals,namely,penetration enhancers for use with chemicals,diagnostic,cosmetic,therapeutic and fungicidal agents.(和訳 化学品、すなわち化学剤と一緒に用いる浸透促進剤,診断用・美容用・治療用及び殺菌類殺菌用薬物)」を指定商品として、2006年10月2日に米国にした出願を基礎とするパリ条約第4条に基づく優先権を主張して、2007年3月28日を国際登録の日とする国際登録第920314号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の2の規定により、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「AZONE」及び「エーゾーン」の文字よりなるところ、これより「エーゾーン」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は「AZONE TS」の文字よりなるところ、構成中の「TS」の文字部分は、商品の型式又は品番等を表示するものとして普通に使用されている欧文字2字の一類型と認められるから、引用商標の自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分は、語頭部の「AZONE」の文字部分にあり、これより単に「エーゾーン」の称呼をも生ずるものと認められる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「エーゾーン」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
ところで、本件商標は、第5類「薬剤」を指定商品とするものである。
一方、引用商標は、第1類「Chemicals,namely,penetration enhancers for use with chemicals,diagnostic,cosmetic,therapeutic and fungicidal agents」を指定商品とするものであるところ、当該指定商品は、「Chemicals」すなわち「化学品」に属する商品と認められる。
そして、本件商標の指定商品「薬剤」と引用商標の指定商品「化学品」とは、その販売部門、用途及び需要者が相違し、相紛れるおそれのない非類似の商品と認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「エーゾーン」の称呼において類似する商標であるとしても、それぞれの指定商品において前記のとおり非類似の商品と認められるから、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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