Trademark Appeal Case
商標称呼の語頭音差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900394(T2007−900394/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5047065号商標(以下「本件商標」という。)は、「TED’S」の欧文字と「ティー・イー・ディー・エス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成18年10月31日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年3月12日に登録査定、同年5月11日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が本件商標についての取消理由に引用する国際登録第858452号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2005年4月18日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第3類、第9類、第18類、第25類及び第35類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年5月20日に国際登録、我が国においては、平成19年8月10日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
国際商標登録出願は、その国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるため(商標法68条の9第1項)、引用商標は、平成17年5月20日に日本において出願されたものとみなされる。
これに対し、本件商標の出願日は、平成18年10月31日であり、引用商標は、本件商標よりも先願に係るものである。
そして、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似するものであり、両商標の指定商品も同−又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。
4 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「ティーイーディーエス」の称呼あるいは「テッズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲に示したとおり、図形中に「TOD’S」の欧文字を顕著に表した構成からなるものであるから、該欧文字に相応して「トッズ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「テッズ」の称呼と引用商標から生ずる「トッズ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、破裂音にして明瞭に発音・聴取される「テ」と「ト」の音の差異を有するものであり、しかも、いずれも促音を伴うことから、「テ」及び「ト」の音は一層強調された発音となることから、この音の差異が促音を含めても3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標とは、全体の外観において顕著な差異を有するばかりでなく、両商標の欧文字部分のみを比較してみても、4文字構成中の第2文字目において、明らかに字形の異なる「E」と「O」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両者の外観を見誤ることはないものというべきである。
更に、両商標は、いずれも造語と認められるものであるから、観念については、比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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